冠婚葬祭・冠婚葬祭・行事をあまり知らなくても大丈夫♪
身内が亡くなった場合
自身の身内が冠婚葬祭を行う場合、さまざまな手続をする必要があります。
では通夜や葬儀・告別式の遺族となった場合について考えてみましょう。
遺族となった場合は、すぐに市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。
これは、火葬する際に必要となる死体火葬許可証と、埋葬するために必要な書類の埋葬許可証を受け取るためです。
そして故人の健康保険証や国民健康保険証、年金、生命保険、などの手続を行う必要があります。
さらに故人の所有していた不動産や自動車、携帯電話などの契約の変更手続を行う必要があります。
また、故人によって世帯主の名義が変わる場合があります。
その場合は世帯主変更届を提出しなくてはいけません。
また同じく名義の変更を必要とするものは、公共料金の名義、銀行などの預貯金の名義、保有している株式の名義などです。
このように通夜や葬儀・告別式だけでなく、さまざまなやるべきことがあります。
これらには期限があり、それぞれ異なりますから、優先順位をつけて各種手続を行いましょう。
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